学会認定資格
学会認定資格
国際個別化医療学会認定医制度
| 第1章 総則 | |||||||||||
| 第1条 | 個別化医療に関して一般社会から要望が高まっている実用に鑑み、一般社団法人国際個別化医療学会(以下「本学会」という)は認定制度を制定する。 | ||||||||||
| 第2条 | 個別化医療分野における学術的且つ包括的な医学知識ならびに医療技術が必要となる場合も多くなっており、それらの学識、経験ならびに倫理観が備わったものを識別し、認定する。 | ||||||||||
| 第3条 | 本認定医制度は本学会の教育制度の理念に基づき、日本における個別化医療の高度な水準の維持と向上を図ることにより、国民に最適な個別化医療を提供することを目的とする。 |
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| 第2章 認定医申請者の資格 | |||||||||||
| 第4条 | 認定医の資格を申請するものは、次の1~4項の要件をすべて充たさなければならない。
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| 第3章 認定医の資格申請 | |||||||||||
| 第5条 | 認定医の資格の適否を審査するために認定委員会を設ける。 | ||||||||||
| 第6条 | 認定医の資格を得ようとする者は、本学会の定める申請書類に申請料を添えて本学会に申請しなければならない。 |
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| 第4章 認定委員会 | |||||||||||
| 第7条 | 認定委員会は7名以内の委員で構成され、委員は常任幹事会の承認を経て理事長が委嘱する。 | ||||||||||
| 第8条 | 認定委員会は委員長、副委員長を各一名おくものとする。 | ||||||||||
| 第9条 | 認定委員会は委員の2分の1以上の出席を以て成立する。
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| 第5章 認定医登録 | |||||||||||
| 第10条 | 認定審査に合格した者は所定の登録料を納入し、認定医として登録される。 | ||||||||||
| 第11条 | 登録したものには認定医資格証を交付し、国際個別化医療学会認定医と称することができる。 |
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| 第6章 資格の更新 | |||||||||||
| 第12条 | 認定医は5年ごとに認定の更新を行わなければならない。 | ||||||||||
| 第13条 | 認定医の資格の更新に当たっては、認定期間である5年間に別に定める条件を満たさなければならない。 |
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| 第7章 資格の喪失 | |||||||||||
| 第14条 | 認定医は次の各項に該当するとき、認定委員会の議を経てその資格を失う。
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| 第8章 専門医 | |||||||||||
| 第15条 | 認定医の育成に指導的役割を果たすものとして専門医をおくことができる。 | ||||||||||
| 第16条 | 専門医に関する規則については別に定める。 |
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| 第9章 補足 | |||||||||||
| 第17条 | 認定委員会の決定に関して異議のある者は、理事長に申し立てを行うことができる。 | ||||||||||
| 第18条 | この規則の改定については認定委員会の議を経て常任幹事会の承認を必要とする。 | ||||||||||
| 付則 | |||||||||||
| 平成22年7月1日施行 平成23年10月9日改定 平成27年1月1日改定 |
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一般社団法人国際個別化医療学会
認定医制度規則細則
| 第1条 | 一般社団法人国際個別化医療学会認定医制度規則(以下「規則」という)に定めた事項以外については、次の各条に従うものとする。 | ||||||||||||
| 第2条 | 規則第4条を充たし認定医の資格を申請するものは、次の各号に定める書類に認定申請料を添えて学会に提出しなければならない。
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| 第3条 | 規則第7条に定める手数料は次の各号とし、料金は随時変更できるものとする。
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| 第4条 | 前条に定める既納の認定申請料、登録料、更新手数料は、いかなる理由があっても返却しない。 | ||||||||||||
| 第5条 | 認定医資格の更新に当たっては、別に定めるポイント数の提示が求められる。 | ||||||||||||
| 第6条 | 認定医の更新をしようとするものは、認定医更新申請書(様式6)に更新手数料を添えて学会に提出しなければならない。 | ||||||||||||
| 第7条 | 認定医更新の申請は、認定医執行期日の1年前から6ケ月前までに行わなければならない。 | ||||||||||||
| 第8条 | この規則の改定については、認定委員会の議を経て、常任理事会の承認を必要とする。 | ||||||||||||
| 付則 | |||||||||||||
| 平成22年7月1日施行 平成23年10月9日改定 平成27年1月1日改定 |
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研修ポイントについて
認定医の申請・更新に必要な5年間の研修ポイントは50点として、点数配分は下記のとおりとする。
| ・ | 本学会大会参加・・・・・・・・・・10点 |
| ・ | 本学会症例展示 ・・・・・・・・・・5点 |
| ・ | 本学会学術発表 ・・・・・・・・・・5点 |
| ・ | 本学会誌論文掲載・・・・・・・・・20点 |
| ・ | 本学会セミナー参加・・・ ・・・・・5点 |
| ・ | 本学会の指定する学会・研究会参加・・5点 |
| ・ | 本学会の認める他の医科または歯科の認定医・専門医資格取得者は、1資格についてのみ20点を算定出来るものとする。 |
お問合わせ:国際個別化医療学会事務局 研修係
Tel:03-5212-5639/Fax:03-5212-5641/e-mail:info@is-pm.org
〒102-0073東京都千代田区九段北1-10-9九段VIGASビルB1F
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