
定款細則
一般社団法人国際個別化医療学会

第 1 章:会費
(入会金および会費)
第 1 条
1.
この法人の入会金を次のごとく定める。
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2.
この法人の会費を次のごとく定める。
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3.
入会金およびその年度の会費は、入会時に一括して本会に納入するものとする。
4.
会費は、年額を分割して納入することはできない。
5.
既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。

平成23年7月5日 改定
一般社団法人 国際個別化医療学会
理事長 阿部 博幸
理事長 阿部 博幸
