
定款
一般社団法人国際個別化医療学会

第 2 章:会 員
(種別及び入会)
(入会金及び年会費)
(退会)
第 5 条
当法人に、次の会員を置く。
(1)
正会員
正会員は、当法人の目的に賛同し、所定の入会手続きを行い、理事会で承認され、入会金及び年会費を納入した者とする。正会員は、医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、看護師、理学療法士、作業療法士、鍼灸師、心理療法士、研究者などとする。
正会員は、当法人の目的に賛同し、所定の入会手続きを行い、理事会で承認され、入会金及び年会費を納入した者とする。正会員は、医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、看護師、理学療法士、作業療法士、鍼灸師、心理療法士、研究者などとする。
(2)
団体会員
団体会員は、当法人の目的に賛同し、当法人の対象とする領域に学術的に関心があり、個別化医療の研究・診療を実施する団体で、理事会の承認を得た団体とする。
団体会員は、当法人の目的に賛同し、当法人の対象とする領域に学術的に関心があり、個別化医療の研究・診療を実施する団体で、理事会の承認を得た団体とする。
(3)
名誉会員
名誉会員は、当法人の目的に関して特に功績のあった者で、理事会で推薦・承認を得て決定される。
名誉会員は、当法人の目的に関して特に功績のあった者で、理事会で推薦・承認を得て決定される。
(4)
特別会員
特別会員は、外国において当法人の目的に賛同するもの、または、特別な理由により理事会で推薦・承認を得たものとする。
特別会員は、外国において当法人の目的に賛同するもの、または、特別な理由により理事会で推薦・承認を得たものとする。
(5)
賛助会員
賛助会員は、当法人の目的に賛同し、理事1人以上の推薦を受け、賛助会員の入会手続きを行い、理事会で承認され、賛助会員入会金・年会費を納入した個人・企業または団体とする。
賛助会員は、当法人の目的に賛同し、理事1人以上の推薦を受け、賛助会員の入会手続きを行い、理事会で承認され、賛助会員入会金・年会費を納入した個人・企業または団体とする。
(6)
学生会員
学生会員は、大学院生・学生及び生徒で当法人の目的に賛同し、所定の入会手続きを行い、理事会で承認され、入会金及び年会費を納入した者とする。
学生会員は、大学院生・学生及び生徒で当法人の目的に賛同し、所定の入会手続きを行い、理事会で承認され、入会金及び年会費を納入した者とする。

2.
会員は次章に定める所定の手続きを経て社員となった者を除き、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成 18 年法律第 48 号、以下「一般社団・財団法人法」という。) に規定する社員としない。

第 6 条
会員の入会金及び年会費は、理事会で立案し承認を得て別に細則で定める。
2.
年会費は各事業年後の始めに事務局より送る請求書に従い納入するものとする。

第 7 条
会員は次の場合には会員の資格を喪失する。
(1)
退会の届出をしたとき
(2)
会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき
(3)
その他、当法人の定款に違反し、あるいは当法人の名誉及び信用を著しく傷つけ理事会で除名の決議がなされたとき
