
定款
一般社団法人国際個別化医療学会

第 7 章:理事会
(構成)
(招集)
(議長)
(決議の方法)
(職務の執行状況の報告)
(議事録)
第 34 条
当法人に理事会を置く。
2.
理事会は、理事で組織する。
3.
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4.
学会常任理事及び顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。
5.
監事、学会常任理事及び顧問は議決権を有しない。

第 35 条
理事会は、理事長が招集する。
2.
理事長は、理事又は監事から、会議の目的である事項を示して請求あったときは、すみやかに理事会を招集しなければならいない。
3.
理事長は、理事会を招集するときは、会議の目的である事項及びその内容並び日時及び場所を示して、開催日の少なくとも 5 日前までに、文書をもって通知しなければならない。

第 36 条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

第 37 条
理事会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第 38 条
理事長は、毎事業年度に 4 ヵ月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

第 39 条
理事会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長、出席した理事及び監事がこれに記名押印して 10 年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

