
定款
一般社団法人国際個別化医療学会

第 4 章:社員総会
(招集)
(議長)
(決議の方法)
(議決権)
(議事録)
第 11 条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内にこれを開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催するものとする。
2.
社員総会は、主たる事務所の所在地または同一事業年度に開催される学術集会開催地において開催するものとする。
3.
社員総会は、理事長がこれを招集するものとする。
4.
社員総会を招集するには、会日より1週間前までに各社員に対して、その通知を発するものとする。

第 12 条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

第 13 条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。

第 14 条
各社員は、各 1 個の議決権を有する。
2.
社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

第 15 条
社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

