
定款
一般社団法人国際個別化医療学会

第 12 章:解 散
(解散)
(残余財産の処分)
第 56 条
当法人は、一般社団・財団法人法第 148 条 1 項 4 号から 7 号までに掲げる事由による場合を除き、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 4 分の 3 以上の議決権を有する者の賛成を得なければ解散することができない。

第 57 条
当法人の解散時に存する残余財産は、理事の 4 分の 3 以上の議決を得てその処分を決定するものとする。

