定款
一般社団法人国際個別化医療学会
第 3 章:社 員
(入社及び退社)
(除名)
(社員名簿)
第 8 条
社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得るものとする。
2.
社員はいつでも退社することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人所定の様式による退社届を提出するものとする。
3.
前項の場合のほか、社員は次に掲げる理由により退社する。
(1)
総社員の同意
(2)
死亡又は解散
(3)
除名
第 9 条
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によりその社員を除名することができる。
2.
前項の規定により社員を除名しようとするときは、当該社員総会の日から一週間前までに当該社員に通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
第 10 条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。