
定款
一般社団法人国際個別化医療学会

第 8 章:社員総会及び理事会以外の会議
(学会常任理事会の構成)
(学会常任理事会の招集)
(学会常任理事会の議長)
(学会常任理事会の決議の方法)
(評議員会)
(学術集会)
第 40 条
当法人に学会常任理事会を置く。
2.
学会常任理事会は学術集会に関する事項につき審議するため、理事長、学会常任理事及び会頭をもって組織する。
3.
学会常任理事以外の学会理事は、学会常任理事会に出席し、意見を述べることができる。
4.
学会常任理事以外の学会理事は議決権を有しない。

第 41 条
学会常任理事会は、毎事業年度2回以上理事長が招集する。
2.
理事長は、3 名以上の学会常任理事から、会議の目的である事項を示して請求あったときは、すみやかに学会常任理事会を招集しなければならいない。
3.
理事長は、学会常任理事会を招集するときは、会議の目的である事項及びその内容並び日時及び場所を示して、開催日の少なくとも 5 日前までに、文書をもって通知しなければならない。

第 42 条
学会常任理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは、あらかじめ学会常任理事会の定める順序により、他の学会常任理事がこれに代わる。

第 43 条
学会常任理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、学会常任理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.
学会常任理事会に出席できない学会常任理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席学会常任理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前項の規定の適用については、その学会常任理事は出席したものとみなす。

第 44 条
当法人に評議員会を置く。
2.
評議員会は、評議員をもって組織する。
3.
評議員会は、理事長の諮問に応じ、必要と認める事項について助言する。
4.
評議員会には、学会常任理事会の招集、議長及び決議の方法の規定を準用する。この場合において、これらの条文中 [学会常任理事会] 及び [学会常任理事] とあるのは、それぞれ [評議員会] 及び [評議員] と読み替えるものとする。

第 45 条
当法人に研究成果を発表するため学術集会を置く。
2.
会員は学術集会に参加し、会頭の主催するところに従い研究成果を発表することができる。
3.
学術集会に関する必要な事項は、理事会及び学会常任理事会の議決を得て別に定める。

