国際個別化医療学会

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本学会について
理事長挨拶
沿革
定款
第 1 章:
総 則
第 2 章:
会 員
第 3 章:
社 員
第 4 章:
社員総会
第 5 章:
理事、監事及び代表理事
第 6 章:
理事、監事及び代表理事以外の役員
第 7 章:
理事会
第 8 章:
社員総会及び理事会以外の会議
第 9 章:
専門委員会
第 10 章:
資産及び会計
第 11 章:
基 金
第 12 章:
解 散
第 13 章:
情報公開
第 14 章:
事務局その他
定款細則
入会申込
学会認定資格
分科会のご紹介
パーソナライズド・メディシン(個別化医療)とは

定款

一般社団法人国際個別化医療学会
定款
第 9 章:専門委員会
(専門委員会)
第 46 条
当法人の事業を推進するため、理事会は専門委員会を設けることができる。
(専門委員)
第 47 条
理事長は、学識経験者のうちから専門委員を委嘱することができる。委員長は、専門委員の中より互選し、理事会へ報告する。
2.
専門委員は、委員会を組織する。
3.
専門委員の任期は 2 年とする。
4.
専門委員は、任期満了後も後任の専門委員が選任されるまで、なおその職務を行う。ただし、再任することを妨げない。
5.
専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
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