
定款
一般社団法人国際個別化医療学会

第 9 章:専門委員会
(専門委員会)
(専門委員)
第 46 条
当法人の事業を推進するため、理事会は専門委員会を設けることができる。

第 47 条
理事長は、学識経験者のうちから専門委員を委嘱することができる。委員長は、専門委員の中より互選し、理事会へ報告する。
2.
専門委員は、委員会を組織する。
3.
専門委員の任期は 2 年とする。
4.
専門委員は、任期満了後も後任の専門委員が選任されるまで、なおその職務を行う。ただし、再任することを妨げない。
5.
専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。

