
定款
一般社団法人国際個別化医療学会

第 11 章:基 金
(基金の募集)
(基金の拠出者の権利に関する規定)
(基金の返還の手続)
第 53 条
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

第 54 条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。

第 55 条
基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。

