
定款
一般社団法人国際個別化医療学会

第 6 章:理事、監事及び代表理事以外の役員
(役員及びその員数)
(学会理事)
(学会常任理事)
(学会代表理事)
(名誉理事長)
(評議員)
(会頭)
(顧問)
(理事及び監事以外の役員の解任)
(理事及び監事以外の役員の報酬及び費用弁償)
第 24 条
当法人に任意の機関として次の役員を置く。
(1)
学会理事 30 名以内(学会常任理事及び学会代表理事を含む)
(2)
学会常任理事 5 名以内(学会代表理事含む)
(3)
学会代表理事 1 名
(4)
名誉理事長(若干名)
(5)
評議員 正会員の 10% 以内を目途とする員数
(6)
会頭 1 名
(7)
顧問 (名誉顧問、最高顧問、顧問) 若干名

第 25 条
学会理事は、学術集会の円滑な運営を図るため、学会常任理事及び学会代表理事の職務を補佐する。
2.
学会理事は、当法人の会員の中から社員総会の決議で選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
3.
学会理事の任期は 2 年とする。
4.
学会理事は、任期満了後も後任の学会理事が選任されるまで、なおその職務を行う。ただし、再任することを妨げない。

第 26 条
学会常任理事は、学会常任理事会を組織し、学術集会について企画、運営を行う。
2.
学会常任理事は、当法人の学会理事の中から理事会の決議で選任する。
3.
学会常任理事の任期は2 年とする。
4.
学会常任理事は、任期満了後も後任の学会常任理事が選任されるまで、なおその職務を行う。ただし、再任することを妨げない。

第 27 条
学会代表理事は、学術集会に関する会務を総理する。
2.
理事長をもって学会代表理事とする。

第 28 条
名誉理事長は永年にわたり理事長または学会常任理事として本会の発展に尽くしたものの中から、理事会にて選任し、理事長が委嘱する。

第 29 条
評議員は評議員会を組織する。
2.
評議員は別に定める内規に基づいて推薦された候補者について、理事会にて選任し、評議員会で承認する。
3.
評議員の任期は 2 年とする。
4.
評議員は、任期満了後も後任の評議員が選任されるまで、なおその職務を行う。ただし、再任することを妨げない。

第 30 条
会頭は学術集会を主催する。
2.
会頭は理事及び会員の中から理事会が推薦した候補者について、理事会、学会常任理事会及び評議員会の議を経て選任する。
3.
会頭の任期は 1 年とする。
4.
会頭は、任期満了後も後任の会頭が選任されるまで、なおその職務を行う。ただし、再任することを妨げない。

第 31 条
顧問は理事長の諮問に応え、理事長、理事会に対し意見を述べることができる。
2.
顧問は、主として学識経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任し、理事長が委嘱する。

第 32 条
理事及び監事以外の役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、評議員会において、評議員総数の 4 分の 3 以上の決議に基づいて解任することができる。この場合、評議員会において決議する前に、その役員に弁解の機会をあたえなければならない。

第 33 条
理事及び監事以外の役員は無報酬とする。ただし、学会常任理事、顧問及び専門委員等には、費用を弁償することができる。
2.
前項の報酬及び費用弁償に関する必要な事項は、学会常任理事会の議決をもって別に定める。

