
定款
一般社団法人国際個別化医療学会

第 5 章:理事、監事及び代表理事
(役員及びその員数)
(役員の選任)
(理事の職務分担)
(代表理事)
(監事の職務)
(理事及び監事の任期)
(理事及び監事の解任)
(理事及び監事の報酬)
第 16 条
当法人に次の役員を置く。
(1)
理事 3 名以上 5 名以内 (理事長を含む)
(2)
理事長 1 名
(3)
監事 1 名

第 17 条
理事及び監事は、当法人の社員の中から社員総会の決議で選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2.
監事は、評議員以外の役員及び委員を兼ねることはできない。

第 18 条
理事の中に学術、国際などの担当理事をおき、職務を分担することができる。

第 19 条
理事長をもって、一般社団・財団法人法に規定する代表理事とし、理事会の決議によって選定する。
2.
理事長は当法人を代表し会務を総理する。

第 20 条
監事は業務及び会計を監査する。

第 21 条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.
任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3.
任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4.
理事又は監事に欠員が生じた場合には、任期満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なおその職務を行わなければならない。
5.
代表理事に欠員が生じた場合には、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された代表理事が就任するまで、なおその職務を行わなければならない。

第 22 条
理事及び監事に、役員としてふさわしくない行為のあったときは、社員総会の決議に基づいて解任することができる。この場合、社員総会において決議する前に、その役員に弁明の機会をあたえなければならない。
2.
前項の規定により監事を解任しようとするときは、当該社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数により行う。

第 23 条
理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。

